「しかし、わ(😩)ずかの(🐀)人材で(🥤)も、その有る無しでは大変なちが(🌂)い(🌆)であ(🎆)る。周の文(🎄)王は天(✅)下(xià(💻) )を三分して(🚿)その二を(🚑)支配下(🍾)(xià )にお(♌)さめていられたが、(🌕)それ(🏿)でも殷に臣(chén )事(🍕)して秩序をやぶ(🙂)ら(🌷)れな(🕊)か(🎶)った。文王(👻)(wáng )時代の周の徳(dé(➰) )は至徳というべき(🦑)であろう。」
○ 本章は「由らし(🔓)むべし(🔉)、知らしむべからず(🔅)」とい(🍲)う言(yá(🏥)n )葉で(💊)広く流(🧦)布され、秘密(mì )専(zhuān )制政治(💭)の代表的(de )表(🌧)現であるかの如く解(jiě )釈さ(🚻)れ(📤)ているが、これは原(🌌)文の「可」「不可」を「(🥀)可(kě )能(néng )」「不可能(néng )」の意味(wèi )に(🐤)とらな(🚷)いで、「(🏢)命令(lì(🏝)ng )」「禁(🔭)止(zhǐ )」(🔒)の(✒)意(🤛)味(🍫)にと(🤯)つ(🍩)たための誤りだと私は思(sī )う。第一、孔(kǒ(🈁)ng )子ほど教(🆎)え(🌥)て(👭)倦まな(🍇)かつた人が、民衆の知的理(lǐ )解(jiě(🕋) )を自(zì )ら進(👰)んで禁止(zhǐ )しよう(😋)と(📷)する道(dào )理はない。むしろ、知的(🎑)理解を(📦)求(🎗)めて容易(🦄)に得られない現(🏍)実(🗽)を(👖)知り、それを(🆙)歎きつ(😜)つ、(⛓)その体験(🕕)(yàn )に基(🔷)(jī(💏) )い(🎎)て、(🐴)いよいよ(🧦)徳(dé )治主義の信(♏)念を固(📳)めた言(🕥)葉として受(shòu )取(🎎)(qǔ(🏐) )るべ(😒)きである。
先師はそれだけいっ(🎓)て退かれた。その(⏬)あと司(sī(🎃) )敗は巫馬期(qī )ふばき(🐽)に会(🛫)釈し、彼(bǐ )を自分(🛳)の身(🛥)近かに招いてい(🖨)った(🛀)。――。
○ 九(jiǔ )夷(🥒)==九種の蠻(👪)族(🤽)が住(😒)んでいるといわれて(🕙)いた(🔷)東方の地方。
六(liù )(二一一)
「(🥏)私は、(🎪)君(jun1 )子(zǐ(💤) )という(🏿)ものは仲間ぼめは(🏿)し(👭)な(⛳)いものだと聞いていますが、やはり君(jun1 )子(📔)にもそれが(📆)ありましょ(🎦)うか。と申し(👙)ます(🏿)のは、(🔏)昭公は(🍞)呉ごから妃きさきを迎(🕋)え(❌)ら(📈)れ、その方がご自(♐)分(🖖)と同(📱)(tóng )性(xìng )なた(⏰)めに、ごまか(🏕)し(🌠)て呉(wú )孟子(🥏)ごもうしと呼んでおられ(💁)るの(😡)です。もしそれ(🥥)でも昭公が(🌒)礼(lǐ )を知っ(💟)た方(🈲)だといえ(🧀)ます(⛺)なら、世の(🔢)中に誰(🚪)か(💥)礼を知(zhī )らない(😩)もの(😥)があ(👴)り(🎿)ましょ(🏵)う。」
「(😴)その程度のことが何で得意にな(🛀)る(😎)ね(💳)うちがあろう(🐼)。」
「安んじて幼君の補佐を頼み、国政(zhèng )を任せること(🧔)が(🚧)出来、重(⛪)(chóng )大(🍽)事に(🔦)臨(lín )んで断じて節操を曲(qǔ(⏳) )げない人、かような(🐅)人を(🔇)君子人というのであ(♐)ろうか。正に(📤)か(🛍)ような人をこそ君子(🌜)人というべき(👸)で(🎟)あろう。」
八(二一三)
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