○ 本章(zhāng )は「由らしむべ(🍺)し、(🧛)知らしむべからず(📒)」(🔓)という言葉で広く流(liú )布(🥠)され、秘(❔)密専制(zhì(🗜) )政(zhèng )治(😨)(zhì )の代(dài )表的(🛤)(de )表現であるかの(🈯)如(👸)(rú )く解(jiě )釈(🏙)されているが、これは(🍷)原文の「可」「不(🐅)可」を「可能(né(🦌)ng )」「不可能」の(🈯)意(💰)味(wèi )にとらない(⏺)で、「命令(🖲)(lì(🍶)ng )」(🚅)「(📤)禁止」の意(🖇)味にとつ(🐜)たための誤りだと私は思う。第一、孔子(zǐ )ほど教えて倦(juà(💌)n )まなかつ(🕋)た人が、民衆の知的理解(😜)を自ら進(jìn )んで(📓)禁止しようとする道(dào )理はない。むしろ、知的(de )理解を求(📚)め(📙)て容(ró(👽)ng )易に得られない現実(👆)を知(🐆)(zhī )り、それを歎(🔈)きつつ、そ(🧀)の体(♒)験に基いて(🕖)、いよ(💓)いよ(♟)徳(dé(⛩) )治主義(💲)の(🆒)信念を固めた言葉として受(shòu )取るべきである(💋)。
「安(ān )んじ(👚)て幼君の補(⛸)佐を頼(🌖)み、国政(🔛)(zhèng )を任せること(🌒)が出来(lái )、(🗓)重大(dà )事に臨んで(🍹)断(duàn )じ(🖕)て(🆔)節(jiē(🔚) )操を曲(qǔ(🏹) )げない(💳)人(rén )、かような(😐)人(🍍)を君(🐘)(jun1 )子人(📠)と(🎃)いうので(🦗)あろうか。正にか(🦅)ような(🎤)人を(🛩)こそ君子(🥕)人というべきであろ(😲)う。」
一(二(📨)〇六)
三(📷)四((🏮)一(👡)八一(🅱)(yī ))
行(🧦)か(🐉)りゃせ(🚺)ぬ。
子罕しかん第九(🐊)
○ 囘(huí )==(🎌)門(🎪)人(🍯)(rén )顔(yá )囘(顔(yá(⏺) )渕)
○ 乱(🔳)臣(原(yuá(🖊)n )文)==この語(🤽)は現在(🍰)(zài )普(🤼)通に用(yò(🍁)ng )いられている意(🙂)味と全(quán )く反対に、乱を防(🈸)止し、乱を治める(🕑)臣という意(🌘)味に(🤵)用(🔝)いられている。
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