先(xiān )師は、喪(🏣)服(🚓)(fú )を着(🔙)た人や(⬅)、(⛲)衣冠束(shù )帯(dài )を(🌌)し(🛀)た人や、盲(🍖)人(🛹)(rén )に出会われると、(🧢)相(xiàng )手がご自分(fèn )より年少者(📤)のもので(✒)あっても、(🏄)必ず起って道をゆ(🍝)ずら(🈴)れ、ご自(🐇)分がそ(🗯)の人(ré(🔁)n )たちの前を通ら(💎)れる時に(👐)は、必ず足(🥂)(zú )を早められた。
○ 昭公==魯の国君(🏋)、名(🐙)(míng )は稠((✌)ちよう)、襄公(gō(🎆)ng )(じようこう)の子。
四((⏱)一八八)
三五(一(🧚)八二(èr ))
○ 本章は「由(yó(🧜)u )らしむべし、知らしむ(⌛)べからず」という(🉐)言(yán )葉で広く(🔝)流(🈸)布さ(🈁)れ(🚚)、秘密(🎈)(mì )専制政(zhèng )治の代表(⛪)的表現(xiàn )であるかの如く解釈されているが、これは原文の「可(kě )」「不(☕)可(kě )」(🥌)を(💝)「可能(néng )」「不(bú )可能」の意味(😃)に(😄)と(🐭)ら(🎶)な(🎬)いで、「命令」「禁止」の意味(wèi )に(🔝)と(🍩)つ(🔗)た(🏉)ための誤(🚤)りだと(🥂)私は思う。第(🖨)一、孔子ほど教えて倦まなかつた人が、民(🗂)衆の知的理解(👱)を自ら進んで禁止(📰)しよう(📨)とする道理(lǐ )はない(🔤)。むしろ(🖍)、知的(de )理解(❕)(jiě )を(➿)求(qiú )めて容易に得(👄)られ(😩)ない現(xiàn )実(shí(🔒) )を知(🙍)り、(💘)そ(✴)れを歎きつつ、その体験(♉)に基いて(🏻)、いよ(🎽)いよ徳治主義の信念を固(🐾)め(🍎)た言葉と(🥥)して受取るべきである。
先(🕧)師のご病気が(🚻)重くなった時(shí )、子路は、いざ(💫)という(🌊)場(chǎng )合(💨)のことを(🏞)考(kǎo )慮(🕤)して、門(🥗)(mén )人(🕰)たち(😪)が(🤥)臣下の礼をとって葬(zàng )儀をとり(🕛)行(háng )うように手はず(🔙)を(♓)きめていた。その後(🌜)、病気が(🕵)いく(➡)らか軽く(⏬)なった時、(🎈)先師はそのことを知(🚌)られて(🎥)、子路(🗂)にい(😳)わ(🦀)れ(🈹)た。―(👴)―
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