一(二〇(🔵)六(😾))
○ 本章は「由(🦔)らしむべ(🧗)し、知らしむべからず」(🛷)という言葉(⛎)(yè )で広(guǎng )く流(liú )布され、秘密(mì )専(zhuā(🐘)n )制(🛷)政治の代(🍲)表的表現(xiàn )で(💋)あ(🎳)るか(👝)の如く解(jiě )釈されているが、こ(💸)れ(🏪)は(🧙)原文(🔴)の「可」「不可(🌗)」を「(🔯)可能」「(♌)不可(kě(😈) )能」(🎎)の(➗)意味(🎞)(wèi )に(🗡)とら(⚪)ないで、「命(mìng )令(📫)」「禁止」の意味(wèi )に(🤯)とつたための(🎎)誤りだと(⏪)私は(🕌)思う。第一、孔子ほど教えて倦(🏽)まなかつた人が、(🅾)民衆の知(zhī )的(👉)理解を自ら進んで(🔠)禁(jì(📚)n )止しよう(🏳)とす(😜)る(🔃)道(dào )理はない。む(😸)しろ、知(🐵)的(📂)理解を求めて(🏷)容易(👇)に得られ(🔮)ない現実を(😪)知(zhī )り、それを(🌆)歎き(🔥)つつ、その体(⛎)験(🌕)に基い(😤)て、(⌚)いよい(🐠)よ徳(dé )治(❗)主義の信念を(🕛)固め(🍣)た言葉(yè(🃏) )として受(shòu )取るべきである。
○ 政(♉)治(zhì )家の態度、顔(⏩)(yá )色、言(🚍)語というもの(🚒)は、いつの時(shí )代でも共通(🤽)の弊があ(🧘)る(🥕)ものらしい。
有(🦍)(yǒu )るをねたみて
一(yī )(二〇六)
三四(sì )(一八一)
二(🛐)〇(🔡)(二二五(🌫))
○ 政(🕍)治家の態度(🚑)、(🤭)顔色(🤘)(sè )、言語と(🌮)いうものは、い(🕜)つの時代でも共通(tō(🖍)ng )の弊がある(😍)ものらしい。
三三(一八(bā )○(🚺))
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