「(🔶)大宰はよ(🐥)く私(sī )の(💽)ことを知(zhī )って(🏐)お(🗣)られる(⏫)。私(sī )は(🎗)若(⭕)いころには微(🥑)(wēi )賎な身分(🔙)だったので(⚓)、つまらぬ仕(🙋)事をいろいろと覚(🙃)えこんだものだ。しかし(🕦)、多(🎀)能(néng )だから(🛂)君子(zǐ )だと思わ(🥨)れたの(🧘)では赤面す(🙁)る。いったい君子というもの(👠)の本質(🦂)が多能(🌿)(né(👦)ng )と(😟)いうことにあってい(🌾)いもの(🍲)だろうか。決してそんな(📩)ことは(🧑)ない。」
「君(jun1 )子が行って住めば、いつまでも野蠻なこともあるまい。」
○ この一(🅾)章は(😸)、一(🔯)般の個(gè )人に対する戒めと解(jiě )する(😠)よりも、為(😳)政家に対(duì )する戒(💊)めと(🛋)解(🆚)する方(🔷)が(🏽)適当だ(🐅)と思つたの(🐜)で、思い切つて(📯)右(🕎)のように訳(yì )した。国(🏊)民(🗻)生(🕥)活の貧(pín )困と苛察な政(🚎)治とは、古(gǔ )来(lái )秩序(xù )破壊の最大(🤙)の原(yuán )因(🚤)なのである。
先(🈳)(xiān )師は釣りはさ(⛵)れた(🍾)が、綱はえな(😛)わはつか(🚢)われなかった(🏗)。また矢ぐるみで(🌊)鳥(niǎ(🚕)o )をとられることはあったが(🔢)、ねぐらの鳥を射(🥁)たれること(🙀)はなかった。
「(✋)よろ(🗽)し(🌵)いと(🌸)思(sī )います。誄(lě(🌙)i )るいに、(❤)汝の幸(👪)(xì(😇)ng )い(🧦)を(👀)天地の神々に祷る、という(🎻)言葉(yè )がございま(🕉)す(🌿)から。」
一四(🏏)((👪)一(🚿)九八)
「民衆(🍖)というものは、範を示(shì )して(🐽)それ(🌑)に由ら(🧙)せる(🕥)ことは出(🌩)来るが、道理(lǐ )を(🥍)示(😰)してそれを理(🕠)解(🔦)させる(🚺)こと(⛸)はむずか(🐥)しい(🥢)もの(💝)だ(😬)。」
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