二〇((♟)二〇四(🏛))
六(二一一)
○ (⬆)こういう(😄)言(📠)(yán )葉の(♓)深刻(👋)さが(👓)わ(⛱)からない(🦑)と、(📄)論語の妙味はわからない(🍉)。
一四(😒)((🥥)二(💰)一九(jiǔ ))
○ (⤵)本章(zhāng )は「由らしむべし、(🥚)知らしむべからず」という言葉で広く流布され(🌜)、秘密専制(📙)政治の代表(🚥)的表(🏯)現であるかの如(🐅)く解釈さ(🗻)れ(♍)て(🌭)いるが、これは原(🧠)(yuán )文の「可」「不可」を(🤧)「可(kě )能(néng )」「不可能」の(😤)意味にとらないで、(🔛)「(📪)命令」(😿)「禁止(✨)(zhǐ )」の意(yì )味に(⏱)とつたための(🤦)誤りだと私は思う。第一、孔子ほど教(⛎)え(🗳)て(🖕)倦ま(📨)なか(🏎)つた人(👽)が、民衆の知(🕷)的理解(jiě )を自(🤠)ら進んで禁止しようと(🤩)する道理は(⛸)な(📇)い。むし(👔)ろ(🔒)、(🏙)知(😆)的(💬)理解(⌚)を求めて容易に得られない現(😈)実を知り(🎇)、(🥑)それを(✈)歎きつ(🛰)つ、その体験(💤)に基いて、いよいよ(🎺)徳(dé )治(zhì(🔠) )主義の信念(⛅)を(🐮)固(✋)めた(🚳)言(yá(🔵)n )葉(👵)(yè )として受(😓)取るべきである。
○ 孔子(zǐ )が昭公(gōng )は礼を(🎡)知(🎧)つて(📫)いると答えたのは(🥝)、自(✋)分の国(guó )の君(jun1 )主(👜)のことを(🎢)他(tā )国(🌌)(guó )の役人の(⏸)前(🆑)でそしるの(🤹)が非(🕺)礼であり、且(🤚)つ忍(🧗)びなかつたか(🛣)ら(🎼)であ(🍲)ろう。しかし、事実を指摘(🤗)される(🙋)と、そ(🤭)れを否(fǒu )定(dì(🎢)ng )もせず、また自(zì )己辯(bià(👮)n )護(hù )もせず、(🕗)すべてを(💹)自分の不明に帰(guī )した(🚕)。そこに孔子の面目があ(😓)つたの(🎑)である。
○ 昭(zhāo )公==魯(lǔ(👼) )の国君、名(🕠)は稠((👂)ちよう)、(😓)襄公(じようこ(😘)う)の子。
○ 詩経の内(nè(💈)i )容(🛤)を大(dà(🎇) )別(🏣)すると(📉)、(✈)風・雅・頌の(🐧)三(🛸)(sā(⛪)n )つ(🎧)になる。風は民謠(🏖)、雅は朝廷(🐱)の歌、頌は祭事(shì(🚝) )の歌(gē )である。
二(一八(bā )六(liù ))
一七((🚬)二二二)
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