四(一(yī )八八)
一七(二(👵)二二)
「出(chū )でては国君上長に仕(shì(👲) )え(👡)る。家庭にあっては父母兄姉(zǐ )に仕え(🛰)る(🏃)。死(sǐ )者(🔽)に対(🔮)する礼(👡)は誠意のかぎりをつくして(🖖)行う(🕜)。酒(jiǔ )は飲んでもみだれ(😕)ない。――私(sī(🤕) )に出(chū )来(🐊)る(🕎)こ(🚨)とは、(🔯)先ず(🤖)このく(🕵)らいなこと(🦏)であろう(👋)か。」
「私(👻)(sī )は(📻)幸福(🐹)だ(🤞)。少しでも過(guò(🛩) )ちがあると、人(🤖)は必(bì )ずそ(📫)れに(🍭)気づい(⛹)てくれる。」
お(⬅)ののくこ(👟)ころ(🐼)。
ゆすら(📑)うめの木
○(🐯) (🍪)本章(zhāng )は「由らしむべし、知らし(🚆)むべ(🙀)か(🦁)らず(✳)」という(😼)言葉で広く流(🚿)布され、秘(🙈)密専(zhuān )制政(🚸)治(🗾)(zhì(😑) )の代(dài )表(🚢)的(de )表現(🧙)であるかの如(🐳)く解釈さ(👋)れているが、(🚔)これは原文の「可」「不可」を「(✏)可(➕)能(🏖)」「不(🎛)可能(néng )」の意(♉)味(🕗)にとらないで、(🤫)「命(😣)(mì(🦑)ng )令(🔋)」「(🌫)禁止」の(💰)意味にと(💄)つたための誤(🏌)りだと(🥅)私は思(sī )う(⌚)。第一、孔子(🍳)ほ(🏔)ど(🔤)教え(🤡)て倦まなかつた人(🤓)が(🎸)、民衆の知(zhī )的理(🏙)(lǐ )解を(👣)自ら進んで禁止(🥈)しようとする道理(lǐ(🛹) )はない(🗯)。むしろ、知的理(lǐ )解を求(qiú )めて容易に得(🛍)られ(🦂)ない現実を(👘)知り、それ(💊)を歎きつつ、(🚨)その体験(yà(🕠)n )に基(🦏)いて、いよいよ徳治主義の信(🏇)(xìn )念を固(gù )めた言葉とし(🕞)て受取(qǔ )るべきで(🥍)ある。
「何と(🔴)いう(🥑)荘(zhuāng )厳さだ(🚜)ろう、舜しゅん帝と禹(yǔ )う王(🌞)が天下(xià(🥌) )を治められた(🌉)すが(📨)たは。しかも両(😧)者共に政(🚲)治に(😿)は何(hé )のか(😛)かわりもないかのようにして(🕛)いられた(🍺)のだ。」
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