○ 本章は「由らしむべし(😬)、知(🛎)ら(🦁)しむべからず(🎎)」と(🀄)いう言葉(yè )で(👫)広(guǎ(🤰)ng )く流(liú )布され(👓)、秘密専制政治の代(dài )表的表(biǎo )現であるかの如(🎸)(rú )く解釈されている(🔄)が(🔻)、こ(🎮)れ(🔱)は原(🤽)文(wén )の(🥙)「(🌂)可(📝)(kě )」「不可」を「可能(néng )」「不可(kě )能(📨)」の(🍇)意味にと(🆖)らないで、(🔏)「命令(lì(👋)ng )」「禁止」(🥈)の意(🥛)味にとつたた(👍)めの誤りだと私(📦)は思(🎬)(sī )う。第(dì(⚾) )一(yī )、孔(🔤)子ほど(👮)教(jiā(🥝)o )えて倦ま(🌖)なかつた人(🍜)が、(🌱)民(mín )衆(🈯)の知的理解を自ら進ん(🐩)で禁(jìn )止しようとする道(🥡)理はない。むしろ、知的理解(jiě )を(🤘)求めて(➡)容易に(🐇)得られ(👞)な(➿)い現(🔂)実(📢)を知り、そ(📝)れを歎きつ(💷)つ、(🚳)その体験(🐴)に基(jī )いて、いよいよ徳治(zhì )主(zhǔ )義(🎥)の信(xìn )念を(🕺)固(❌)めた言葉として受(🎐)(shòu )取るべきである。
三五(🍑)((🤾)一八二)
一一(yī )(二(èr )一六)
よきか(🕋)なや、(📐)
○ 司(sī )敗(bài )==官名、司(sī )法官。この(🚖)人(🎴)の姓名(míng )は明らかでない。
○(🔷) 政治(🤑)家の態度、顔色、(🥧)言(yán )語とい(🚢)うものは(📑)、いつ(🍐)の時代でも共通(👋)の弊があるも(🍱)のらしい。
○(🌖) (👉)大(💏)宰==官名であるが、どんな(🅾)官であ(🐫)るか明(mí(🥪)ng )らか(🎐)でな(🛸)い。呉(🤪)の(🎍)官吏だ(✂)ろうと(🌙)いう説がある。
九(二一(yī )四(📋))
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