○ 本章は一(🚘)六(liù )九章の桓(🈂)※(「魅」(🖊)の「未」に代えて「隹」、第(⏯)4水準2-93-32)の難(nán )にあつた場合の言葉(🤬)と同様、孔子の(💌)強い信念と気魄とをあらわ(🚕)した言葉(yè(🔍) )で、(😡)論語(👼)(yǔ )の中で極(⛪)(jí )めて目立(🦂)つ(🚌)た一章である。
「何(hé )か一(🔹)(yī )つ(😐)話して(✨)やると(🏧)、つ(🗡)ぎか(❕)らつぎへと精(💟)進(jìn )して行くのは囘かい(💛)だけかな。」
○ 政(zhèng )治家(jiā )の態(😿)度、顔色(sè )、言語(yǔ )という(🔼)ものは、い(🚋)つ(🌁)の(🏜)時(shí )代(🎋)(dà(♓)i )でも共通の弊があ(👊)るも(✂)のらしい。
○ 本章(zhāng )は「由らしむべし、知らしむべか(🥞)らず」という(🎃)言葉で広(🐰)(guǎng )く流(😺)布され、秘密専制政治の代表(biǎo )的表現である(🤷)かの如く解(📶)釈されているが、これは原(😙)文の(💝)「可(kě )」(🍰)「不(⛹)可」を(🥉)「(🗾)可能」(🖲)「不(📬)可能(néng )」の意(yì )味に(🐥)とら(🎙)ないで(🎆)、「命(mìng )令」「禁止」の(🉑)意味(🐌)に(🎣)とつ(👠)た(🍗)ための誤り(🈺)だ(🕗)と私は(📽)思う。第一、孔子ほ(🔻)ど教えて(🐿)倦まなかつた人が(🐴)、民衆(🍋)の知的理(🐬)解を(👷)自(zì(😡) )ら進(🐓)(jìn )んで禁(jìn )止しよ(🛡)うと(💔)する(🏢)道(🚻)理(🎫)は(🚦)ない(🕋)。むしろ、知的(🗒)理(lǐ )解を求め(🔁)て容(róng )易(yì )に得(dé )られない(💶)現(xiàn )実を知り、(⛏)それ(⏱)を歎(🥒)き(👬)つつ、(🐓)そ(🗼)の体(🔝)験に基いて、いよ(🦌)いよ徳治主義の(🍜)信(🍺)(xìn )念を固め(⏹)た言葉(🍬)(yè(🦎) )とし(🎎)て受(👶)取(🦌)(qǔ )る(🎩)べきであ(👈)る(🏷)。
「(🔘)惜(xī )しい人(ré(🙆)n )物だった。私(🚙)は(⭕)彼が進んでいるところは見(jiàn )たが(🕢)、(🤠)彼が止(🎗)まって(🤬)いるところを見たこ(⏱)とがなかったの(🏄)だ。」
○ (🚱)昭公==(🍝)魯の国君、名は(🔣)稠(ちよう)、(🚧)襄公(gōng )(じよ(⏮)うこう)の子。
「(😆)仁とい(🎩)うものは(📥)、そう遠くにあるものではな(👦)い。切実(👖)に仁を求める人(rén )に(♋)は、仁(rén )は刻(🃏)下に実現(🥧)(xiàn )されるのだ。」
ゆ(🤧)すらう(📲)めの木(🐼)
三五(🎢)(一八二)
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