第十(shí )章
三人の庄(zhuāng )屋には、道中奉(📯)行から江(⛴)戸に(👒)呼び出(chū )され、諸(💘)大名通(tō(😳)ng )行の難関たる木曾地方の事情(🤺)(qí(🖋)ng )を問い(🌝)ただ(🥩)さ(⤴)れ、(📘)たとい一時(shí )的の応急策(🉑)たりとも宿駅(🦌)補助(⏫)のお手(shǒu )当てを下(🚗)付された意味が、こ(🤪)のお触れ書の発表で一層は(🌟)っきり(📀)した。
七(🐘)月(🧚)(yuè )の二十(🏇)日(🏕)ごろまで待つうちに、さ(✅)らに半蔵らの旅を困難にす(🏐)るこ(🌎)とが起こ(🎠)った。
し(📓)かし、それも理のない(🐱)ことではない。なぜかなら(✂)、その葵(kuí(💌) )紋の(🌶)箱も、傘(sǎn )も、長持も、(📇)長(🏡)棒(🎁)の駕籠も、すべて(🕠)水(🏣)戸烈(🦍)公を記(🔔)念する(🌵)ためのもの(🐃)であった(🛺)からで。たとい御(❗)隠居はそ(🛏)こ(🖍)にい(🔴)な(🌟)いまでも、一(🤴)行(🧘)が「従(có(🎒)ng )二(🎺)位大(dà )納言(yán )」の大旗を(🚇)奉じながら動(🎑)(dòng )いて行くと(🐩)ころは、生きてる人(ré(🈲)n )を(📃)護ま(🥘)も(🍦)るとほとんど変わ(🌅)りが(💔)な(👭)かっ(🏋)たか(🏌)らで。あの江戸駒込こまごめの別邸で永(yǒng )蟄(zhé )居(🐨)(jū )えいち(🔲)っき(🚦)ょを免ぜられたことも(🍮)知ら(🌜)ずじ(🚒)まいに(♌)この世を去(✳)っ(😳)た御隠居(👺)が生前に京(🖤)都か(🈲)らの勅使(⏰)を(🕤)迎(yíng )えることもでき(🍱)なかったかわりに、今「奉(fè(🍙)ng )勅」と大書した旗を押し(🚹)立てな(🍣)がら動いて行(🔨)くの(🈷)は、そ(✏)の(🚇)人の愛する子か孫(sūn )かのような水(shuǐ )戸人もしくは準(❎)(zhǔ(🛶)n )水戸人(😯)(rén )であるからで(♟)。幕府のいう賊徒であり、反対党(🌖)のいう不(bú )忠の(🕑)臣である(🌼)彼らは、そこにい(🥔)ない(👬)御隠(🌰)(yǐ(💳)n )居にでもすが(🥤)り(⚫)、その人の志を彼らの志(💨)として、一(yī )歩(🐘)でも遠く常(cháng )陸(🔯)ひた(🕔)ち(💼)のふるさとから(🥉)離(🦌)れ(🎋)ようとしてい(⏲)たか(🍐)らで。
そ(🖱)の時(shí )、宿(👨)(xiǔ )泊人数の割(🐕)り当て(📥)に(🍎)村方へ出歩(🎙)(bù )いて(🤤)いた宿役人仲間も帰って来(lái )て、そこへ顔を見せる(🛅)。年(🎍)寄役の伊(🕰)之助は(🏾)荒町あらまち(🔊)か(🛎)ら。問屋(wū(🌀) )九(🐛)郎兵衛(wèi )は峠か(😌)ら。馬(mǎ )籠ではたい(🆑)がいの家が浪士の宿をすることに(🍓)なって、万福寺あたりでも引き受けら(🐑)れる(🦌)だけ引(🤹)き受け(🦕)る。本陣としての半(bàn )蔵の家(jiā )はもと(🌧)よ(🔓)り(🦒)、隣家の伊(yī(🗄) )之助方でも向(xià(👁)ng )こう側の隠宅(zhái )まで御(🎵)用宿というこ(😴)と(🚜)に(🍾)なり同(🐽)勢二十一(yī )人(🥉)の宿(🃏)泊の用(yòng )意(yì )を引き受けた。
時も時だ。西にはす(🔃)で(👶)に大和(😨)やまと五条(tiá(🔝)o )の乱(luà(🐃)n )が(😀)あり、(👎)続(👳)い(🐜)て(⏫)生野(🕓)銀(💉)山いくのぎんざんの乱があり、それがようやく(🐥)し(♓)ずまった(🥫)か(🍤)と思う(🈹)と、今度(dù )は東の(🌛)筑波山(😊)つくば(💛)さん(💯)の方(fāng )に新(🍛)し(📋)い(✖)時代の来るの(🏬)を待(dài )ち切れないような第(dì )三(sā(🍟)n )の烽火(huǒ(😻) )のろし(🍾)が揚(yáng )がった。尊王(wá(🆓)ng )攘夷そん(📑)のうじ(🗄)ょう(💿)いを旗(qí )じ(🥖)るしにする(🏴)一部の(💣)水戸の志(🌋)士は(💜)ひそ(🆎)かに長(zhǎng )州と連絡を執(zhí )り、四(🏹)月以(yǐ )来反旗を(🖲)ひる(☝)がえしている(🖍)が、まだ(🌫)その騒(sāo )動もしずま(🤯)ら(✝)ない時(shí )だ(🚍)。
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