二六(liù(🍿) )((🏇)二(🦅)三一)
一(🐰)九(二二四(🔮))(🍀)
○ 昭公(gōng )=(🚕)=魯の国(📭)君、名は稠((🙌)ち(🤟)よう)、襄公(じようこう)(🤕)の子。
○ 詩経(🏡)の内容を(🔔)大(dà )別(bié )すると、風(🙆)・雅・(😤)頌(📉)の三(sā(😸)n )つになる(⛎)。風は民謠、(♿)雅(🚝)(yǎ )は朝(cháo )廷の歌、頌は(🚿)祭事(🔄)の歌である。
「共に学(👉)ぶこ(⏺)との出来る人は(🖊)あろう。し(🚹)かし(☔)、(🔯)そ(🐗)の人たち(🌊)が共(🏰)に道(💼)に精進する(🔐)ことの出来る(🐗)人である(🔻)とは限らない。共に道(🐋)に精(✌)進することの出来る人は(🔮)あろう。しかし(👞)、その人(rén )た(🔁)ちが、(🚛)いざと(🐆)いう時に確(què )乎(hū )たる信(xìn )念に立(lì )って行動(📑)を(🌮)共にし(🐘)うる人(🥛)であ(😐)るとは限ら(🔂)ない(㊙)。確乎たる(🦈)信念に立って行動を共にしうる人は(📎)あろう。しかし、その(🤓)人(🏋)たちが、複雑(📶)な(⛵)現実(🎬)(shí )の諸問(wèn )題(🔃)に当面して、なお事を誤(🏟)(wù )ら(🐕)ないで共(🤱)(gò(🔭)ng )に進みうる(🈶)人であるとは限(🍆)(xiàn )らな(😻)い。」
「安んじ(🐒)て幼(❄)君の補佐(zuǒ )を(💭)頼み(👊)、国政(🤯)を任せるこ(✴)とが(💚)出来、重大(dà )事に(🏯)臨(lín )んで(🐗)断じて(💟)節(🆎)操を(⌚)曲げない人(😻)、かよ(🎌)うな人を君(😿)(jun1 )子人(📵)というので(☔)あろうか(🐓)。正にかような人をこそ君子人(rén )というべきであろう。」
「出で(🔻)て(⏪)は国君上(🦐)長(🎢)に(💮)仕える。家庭にあっては父(fù )母(🏔)兄姉に仕え(🥁)る。死者に(🔨)対(🤓)する(💏)礼(lǐ(🥔) )は(🥚)誠(🦗)(chéng )意の(👏)かぎりをつくして行(🌂)う。酒(🐜)は飲ん(🚴)でもみだれない。――私(sī )に出来ることは、先ずこのくらい(🐰)な(🌔)こ(😮)とであ(👣)ろ(😕)うか。」
○ 本章は一六九(🏿)(jiǔ(🆔) )章の桓(🆔)※(「魅」の「未」に代えて「隹」、第4水準(zhǔn )2-93-32)の難にあつた場(🍬)合の言葉と(♎)同(🏤)様、孔(kǒng )子(zǐ )の強い信(xì(🌶)n )念と気(⏯)(qì(👖) )魄とをあらわした言葉(🤝)で、論語の中で極めて目立つた一章(zhāng )で(🧜)ある。
一一(💡)(一(🎲)(yī )九五)(👐)
「私は幸福(💕)(fú )だ。少(shǎo )し(💎)でも過ち(💍)があると、人は必ずそれ(🚭)に気づ(〽)いてくれる。」
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