2 子曰く(🍘)、吾(💃)甞(cháng )て終日食(shí(🛅) )わず、(🧠)終夜寝ねず、以(yǐ )て思う。益(yì )無し(✝)。学(🍟)ぶに如(rú )かざるなりと。(衛靈公(gō(😡)ng )篇(🏢)(piān ))
「6父の在世中は、(🚡)子(🧓)(zǐ )の人物をその志(🔺)に(🍵)よって判(pàn )断さ(👃)れ(👸)、(🐘)父が(🥑)死(sǐ )んだらその行(háng )動(🎪)によ(⚪)って判断される。な(🥕)ぜな(🐱)ら、前の場合は子(zǐ )の行(háng )動(⭕)は父の(🧓)節(jiē(🕴) )制(💁)に服すべきであり、(👙)後(hò(🚳)u )の(🙈)場合は本(bě(👣)n )人(ré(👽)n )の自由(🖥)であるか(🎇)らだ。しか(📛)し、後の場合でも、みだ(🙋)りに父(😴)の仕(shì )来りを改むべき(🙅)では(🔦)ない。父に対する思(sī(🎉) )慕哀惜の(😮)情(🍝)が深(shē(📮)n )ければ、(🌠)改(gǎi )むるに忍びないの(⛅)が(📫)自然(rán )だ(🦋)。三年父の仕来(lái )りを改めないで、ひ(⛓)たすら(🤕)に喪に(🛰)服する者にして、は(🍳)じめ(🖇)て真の孝子と云える(🏵)。」
「6父の在世中は(💠)、子の人物をその志に(📨)よって判断され(🕌)、父が死(sǐ )んだらそ(✒)の行動(dò(😬)ng )によって判断さ(😵)れる。なぜなら、前の場(🏏)合は子の行(háng )動(👀)は父の節制に服すべ(🧒)きであり(🤬)、後(🖼)の場合は本人の自由(yó(🐎)u )であ(🍦)るからだ。しか(🌨)し、後の場(🤣)合(🐐)で(🚓)も、みだ(🛑)りに(😜)父(🍕)の仕来(🏢)りを改むべ(🏢)き(🕯)ではない。父に対す(🦏)る思(🐚)慕(🍤)哀惜の情(qí(♟)ng )が深ければ、改む(🐞)る(👚)に忍(rěn )びないのが自然だ。三年父(➕)の(☕)仕来りを(🐀)改め(🏞)ないで(👬)、(🚈)ひたす(🧀)ら(👤)に喪に服(🎠)する(🕓)者に(🤩)して(🐏)、はじめて真の(🉑)孝子(♿)と(🥖)云(yú(⛲)n )える(🧒)。」(😼)
(もし(🚎)、孟(mè(😣)ng )孫氏に、(🧣)は(⭕)なはだしい僭(jiàn )上沙(🐭)汰でもあれば、そ(🆘)れは孟(🚻)孫(😈)氏(shì )一家(jiā )の問題だけでなく、魯の国の問(🍃)題であり、(🤼)ひいては天下の(😕)道義を(🚊)紊ることにもな(🍝)る。それに(🐇)、万一、自分に一(☝)(yī )応の相談をし(🕖)た、と(👨)でも(🍯)云いふらされると、こ(🔹)れから自(zì )分が(🈹)や(🌛)っ(🐇)て行(👆)こうとす(🚔)る政(🍳)(zhèng )治の精神を、(🎅)傷(💅)けるこ(🐢)とにもなる(🛤)。出来れば、自分のいった意味を、はっきり(🗻)さして置くに越(yuè )したことはな(🕰)い(🛌)。しかし、祭(🍦)典の(🔮)計画(huà )に(🍫)ついて(👢)、直接(🌜)(jiē )の相談もうけな(🥡)いで(📄)、こち(🕣)らからそれを云い出すのも非(fēi )礼だ(🏒)。何とか方(😂)法はないものだろうか。)
犂(🔠)牛の(👮)子(🍇)
「いけないこともあり(🤚)ますまいが、鄭重の(🛶)上(🐑)に(🍔)も鄭重(🧡)(chóng )になさりた(🍲)いのが、せめて子としての(🔑)……」
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