一、万石以(yǐ )上の面(🍎)々ならびに交代寄(jì )合(hé )、その嫡子在国(🎳)しか(🔌)つ(🌴)妻子国(guó )もとへ(🏊)引(yǐn )き取り候とも勝手たるべき次第の旨、去々戌年仰せ(🏘)出され、めいめい(♍)国も(🏞)と(📕)へ引(🌉)(yǐn )き取り候面々もこれあり(✡)候ところ、(🅿)この(🤞)たび(♊)御進(🔄)発(fā )も遊ばされ候につ(⏯)いては、(➗)深(⚽)き思し(💜)召(🗒)し(🎑)あ(📼)らせられ(🛣)候につき(🐼)、(🏸)前々の通(tōng )り相(xià(🏋)ng )心(🐘)得、当(🔓)地(💎)((👱)江(jiāng )戸)へ呼び寄せ候よういたす(💕)べ(⚫)き旨(❎)(zhǐ )、仰せ出さる。
諏訪高島(😍)の城主諏(🍣)訪因幡守いなば(〽)の(🌐)かみは幕(mù )府(fǔ )閣(gé(😭) )老(🐞)(lǎo )の一人とし(🧒)て(🕗)江(jiāng )戸(😠)表の方にあ(🍉)っ(👨)た(🎉)が、急使を高島(dǎo )城(🎄)に送っ(🐓)てよこし(🍒)て部(bù )下の(❓)ものに防禦(🍒)ぼ(🏇)うぎょ(🐝)の準備(🌘)を命(mìng )じ(🐣)、自(🛫)己の(🌰)領地(dì )内に水(🍵)(shuǐ )戸(⏪)(hù )浪士の(🌜)素(🙄)通(tōng )りを許すまいとした。和(hé )田(🗓)宿(♈)を(📫)経て下(😡)諏訪宿に通ずる木曾街道の(🚎)一部(bù(🏖) )は(🎎)戦(🌩)闘区域(🔒)と(😆)定められた。峠(😚)の(🕉)上にある(♏)東(💚)餅屋ひ(🏇)がしもちや、西餅屋に住(🙁)む町(dī(💘)ng )民ら(🕶)は立ち退のき(📚)を命ぜられた。
「青山さ(🧘)ん、(🐈)宅(zhái )じ(👧)ゃこんな勤め(🈹)をしていますが、た(🏳)まにお(🥘)暇(🥨)ひまをもらいまして、運座(zuò )うんざへ(🌼)出かけるのが(🍞)何より(⏫)の楽しみなんですよ(🏖)。ご(🧣)らんなさい(🌜)、わ(🔡)たしどもの家(⛺)には白(🏤)い団(🐬)扇うちわ(👬)が一(🤱)本も残(🎹)(cán )っていません。一(yī )夏も(📤)たって見ますと(📎)、どの団(tuán )扇にも宅の発句ほっくが書き散ら(🔑)してある(🏌)ん(🔫)で(🥇)すよ。」(🔮)
その時、(🛰)宿泊人(🐒)(rén )数(🎧)の割り当て(👼)に村(🎩)方(🐠)へ(🛋)出歩いていた宿(xiǔ )役人(🥠)仲間(🐿)も帰って来(lái )て、そこ(😗)へ顔を見せる。年寄役の(📀)伊之助は荒町あら(🕌)まちから。問(wèn )屋九(jiǔ )郎兵(〰)衛は(🆓)峠から。馬籠では(🈯)たい(📹)がいの(🍦)家(♒)が浪(🥋)士(🥎)の宿を(🏞)することになって、万福寺(sì )あたりでも(💱)引き(👉)受(🤶)けられる(🔖)だけ引き受ける。本陣(zhèn )と(🔩)しての半(🔝)蔵(🎉)の家はもとより、(📞)隣家(📌)の伊之(zhī )助方で(🌌)も向(xiàng )こう側の隠(⛏)(yǐn )宅まで御用宿と(🆚)いうことになり同(🧒)勢二十一人の宿泊の(🛤)用意を引(🚏)き受けた。
進(💧)み過ぎる部隊(👎)(duì )も(🌨)なく(🆙)、おくれ(🌵)る部隊もなかった(⭐)。中にはめ(🤜)ず(💢)ら(💉)しい放吟の声さえ起(qǐ )こる。馬上(shàng )で歌(👙)を(😊)詠ず(🐎)るものもある(🛬)。路(🔮)傍みちば(🍧)たの(🐇)子(zǐ )供(gòng )に菓(guǒ )子(🚖)など(🍞)を与(yǔ )え(🙎)ながら(🙋)行(háng )くものもある。途中(📈)で(🤳)一行に(📞)おくれて、また一目(mù )散に馬を飛(🛍)(fēi )ばす十六(liù )、七歳の小冠者(zhě(🕕) )こ(💸)か(🈲)んじゃもある。
「へえ、あれが女(nǚ )の子ですかい(♍)。わた(❤)しは男(nán )の子か(🈸)とばか(😆)り思った。」と平(píng )助が笑う(🐠)。
しかし、そ(💟)れも理のないことではない。なぜかな(🎸)ら、その葵(🚌)(kuí )紋の箱も、傘も、(💆)長持も、(🐷)長(🍌)棒の(🚲)駕(jià )籠(lóng )も、す(🤮)べて水戸(🐭)烈(🕺)公を記念するため(🏚)のも(🌒)のであっ(🦖)たか(⛽)らで。た(🤼)とい御隠居(jū )はそこ(🍘)にいないまでも(🦁)、(📀)一行(🎈)が「(🔋)従二位(wèi )大納言」の大旗を奉じながら動(🐨)いて行く(😎)ところは、生(💱)き(🐭)てる人(rén )を護まもるとほ(🗒)とんど(🏓)変わりがなかったから(🔱)で(🚳)。あの江(🤝)戸駒(🙀)込こまごめの別邸で永(yǒng )蟄居えい(💖)ちっきょを免ぜ(🖨)られ(🐡)たことも知(zhī )らず(🐚)じまい(🕸)に(🎷)こ(🌁)の世を去った御隠(yǐ(😵)n )居が生前に京都か(🗿)らの勅使を迎(yíng )えること(🐡)もできな(📬)かったか(💦)わりに(❗)、今「奉勅」と大書した旗(qí(📰) )を押(😐)し立てな(🥔)が(🏃)ら動いて(⛄)行くのは、その人の愛す(👨)る(🙈)子か孫(sūn )かのような(🍣)水戸人(ré(🀄)n )もしくは準(zhǔ(💽)n )水(shuǐ )戸人で(🚂)あるからで。幕府のいう賊徒(🍱)で(🏋)あり、(🐆)反(😿)対党(🌮)の(📵)いう不忠の臣である彼ら(👛)は、そこにいない御(⏫)隠(yǐn )居(🌂)にでもすがり、(🎻)そ(🏖)の(🧘)人の志を彼ら(♿)の(🦒)志として、一(🚠)歩でも遠く常陸(lù(💴) )ひたちのふるさと(🔢)から離れよう(⚾)としていたからで。
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