よきかなや、(🌴)
「しか(🙁)し、わずかの人(rén )材(cá(✅)i )で(⏸)も、その有(🗓)る無しでは大(dà )変な(🎚)ちがいである(🔈)。周の文(🏆)(wén )王は天(😟)下を三(sān )分してその二を(👖)支(🥦)配(😞)下におさ(🤷)めていられたが、(😁)それで(🤮)も殷に臣(🤗)事(shì(🛃) )し(🎄)て秩序を(🍻)やぶられなかっ(🔨)た。文王(🚅)(wáng )時(shí(🚏) )代(dài )の周の徳は至(👠)徳という(😫)べきであ(🐎)ろう。」
二(è(🤺)r )八((🛏)二(🥝)三三)
かよう(🥥)に解す(⬜)ることによつて(😧)、本章(zhāng )の前段と後段(🏴)との関係(xì(👆) )が、はじめて明瞭になるであ(🏨)ろう。これは、私一(🍅)個の見解で(👧)あるが、決(jué )し(😹)て無謀な言で(🥦)は(👳)ないと思う。聖人(🖼)・君(🙇)子・善(shàn )人(✴)の(🏨)三(sān )語を、単なる人物の段階と見ただけでは、(⛺)本章の意味が(💄)的確に捉(🌲)え(🛅)られないだけでなく、(🙈)論(🎐)(lùn )語(yǔ )全体の意(🌳)(yì )味があいま(💺)い(👃)になる(🍁)のではあるまいか(🤗)。
○ 同(💪)姓(🍂)==魯の(🏪)公(🧙)室(shì(👺) )も呉(🍭)の公(gō(🎪)ng )室も共に姓(✳)は「姫(zhěn )」(き)(📆)で、同姓であり、遠く祖(😩)先(🌾)を同(tó(⛰)ng )じ(🔄)く(🐧)した(🚩)。然るに、礼(⚾)には血(xuè )族(🥜)結(🆘)婚を(🏎)絶対(duì )にさけるため、(🙂)「同姓(xìng )は娶(qǔ )らず」(🥚)と規定している(🏯)のであ(🛐)る。
一(🕔)〇((🧣)一九四(sì(👄) ))
「(👱)安んじて幼(yòu )君(jun1 )の補(🔸)佐(💟)を頼み、国政を(🐵)任せることが出来、重大事(shì )に臨んで断(🐇)じて節操を曲げな(🏁)い人、かよ(🏻)う(📎)な(🍥)人を君子人(ré(🚤)n )というのであろう(🐒)か(💝)。正にかよ(🔄)うな人をこ(🎯)そ君子人というべき(🛐)であ(😈)ろう。」
○ 陳==国名(🥙)。
一九(jiǔ )(二二四(🤛)(sì ))
ビデオ このサイトは2025-02-21 12:02:00収集場所/ビデオスペシャル。Copyright © 2008-2025