一六(二(èr )〇(🕵)〇)
○ 同姓(🧐)(xìng )==魯の公室も(😁)呉(🌙)(wú )の公室(🤵)も共に姓(❌)は「姫」(き)で(🧘)、同姓(📪)であり(🐒)、遠く(⚽)祖(⏸)先(xiā(😣)n )を(😐)同(🥋)じくし(🛤)た(📈)。然(rán )るに、礼には血族結婚を絶対(⏩)にさけるため、(😵)「同姓は娶らず」(🏿)と規定(dìng )しているのであ(🔘)る。
「私は(🥍)、君子(🔝)というものは仲間ぼめはしな(🍮)いも(🛋)のだと聞(wén )いて(⚪)い(🎆)ますが、やは(🍻)り君(jun1 )子にもそれがありましょう(😴)か。と申(shēn )しますのは、昭公(📥)は呉(💍)ごから妃きさきを迎え(📍)られ(❗)、その方がご(➡)自(🕹)(zì )分と同性なた(🔒)めに(🦁)、ごまかし(🚚)て呉(🛎)孟(mèng )子(zǐ )ごもうしと呼んでおら(🕋)れるので(🌮)す。もしそれでも(🧔)昭公(gōng )が礼(lǐ )を知(📷)った方だ(🤢)といえ(🎛)ま(🐞)すな(🐛)ら、世(shì(🤳) )の中に誰(shuí )か礼を知(zhī(🏹) )らないもの(🐵)が(🍡)ありまし(👯)ょ(🎮)う。」
○ 作(原文(wén ))(🐧)==「(👠)事を為す」の意に解(jiě )する(🧕)説もあるが、一(📺)四八章の「述(🏉)べ(🈹)て作(👷)らず」の「作(🍍)」と同(🎺)じく、道理(😕)に(🗑)関する(🐅)意(🏯)見を立てる意味に解する方が、後(🕛)段(😙)との(👒)関係がぴ(📰)つたりする(⬛)。
七(一(📺)(yī )九一)
○ 本章は一(yī )六(liù )九(🍩)章(🌚)の(🏅)桓※(「魅」の(💿)「未(wè(🚋)i )」に代(👀)(dài )えて「隹」、第(💒)4水(shuǐ )準(⬇)2-93-32)の(🚱)難にあつ(🍂)た場合の言(🕑)葉(yè )と同(🥃)様(🍏)(yàng )、孔子の強い(🥋)信(👵)念(🙇)と気魄(🆘)とをあらわした言葉(📨)で、論語(🍢)(yǔ )の中で極めて目立(🔷)つた一章である。
「典籍の研(👱)究(jiū(👈) )は、私も(🗓)人なみ(🈚)に出(chū )来(⛵)(lái )ると思(sī )う。しかし、君(🗂)子の行(🗻)を実(shí )践(🏇)することは、ま(🔯)だなかなかだ。」
六(二一一)(➰)
○(🔪) 老(lǎo )子に「(🛤)善行轍迹無し」とあるが、至徳の(🙂)境(jìng )地につい(🚔)ては、老子も孔子も同(👋)一で(🏨)あるの(🏀)が面白い。
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